海外旅行保険の概要(2017年12月31日以前)

以下の内容は2013年10月1日以降2017年12月31日までにご出発のお客さま用です。


  • 傷害死亡
保険金をお支払いする場合:

旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。

 

お支払いする保険金:

傷害死亡保険金額の全額を被保険者(保険の対象となる方)の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方にお支払いします。
[注]同一のケガにより、すでに支払われた傷害後遺障害保険金がある場合は、下記の額をお支払いします。
お支払い額=傷害死亡保険金額-すでに支払われた傷害後遺障害保険金の額

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患、疾病、心神喪失
・妊娠、出産、早産、流産
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
・旅行行程開始前または終了後に発生したケガ
…など


  • 傷害後遺障害(区分表型)(後遺障害保険金の支払対象拡大に関する特約セット)
保険金をお支払いする場合:

旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。

お支払いする保険金:

後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。
[注]保険期間(保険のご契約期間)を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

(1)次のような事由により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患、疾病、心神喪失
・妊娠、出産、早産、流産
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
・旅行行程開始前または終了後に発生したケガ
(2)むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
…など


  • 傷害治療費用
保険金をお支払いする場合:

旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けたとき。

お支払いする保険金:

1回のケガにつき、被保険者が現実に支出した費用で、社会通念上妥当な次の費用を傷害治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
[注1]日本国内で治療を受けられ、健康保険や労災保険などから支払いがなされ被保険者が支払わなくてもよい場合、または海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分を差し引いてお支払いします。
[注2]被保険者が健康診断または予防接種を受けたときに支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じたケガ
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの。
3.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
…など


  • 疾病治療費用
    (妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約セット〈保険期間31日までの契約にセットされます。〉)

 

保険金をお支払いする場合:

1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気」(※1)により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2.旅行行程中に感染した感染症(※2)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
(※1)その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、お支払いの対象となります。
(※2)感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。

お支払いする保険金:

1回の病気につき、被保険者が現実に支出した費用で、社会通念上妥当な次の費用を疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
[注1]日本国内で治療を受けられ、健康保険や労災保険などから支払いがなされ被保険者が支払わなくてもよい場合、または海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分を差し引いてお支払いします。
[注2]被保険者が健康診断または予防接種を受けたときに支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの。
3.妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気(ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合にはお支払いの対象となります。ただし、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。)
4.歯科疾病
5.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
…など


  • 治療・救援費用
    (救援者費用等追加補償特約セット)
    (妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約セット〈保険期間31日までの契約にセットされます。〉)

保険金をお支払いする場合:

●傷害治療費用部分
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けたとき。
●疾病治療費用部分
1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気」(※1)により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2.旅行行程中に感染した感染症(※2)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
●救援費用部分
1.・旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
・旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡したとき。
・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、お支払いの対象となります。)が原因で継続して3日以上入院(※3)したとき。
3.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できないとき、または捜索・救助活動が必要なとき。
4.旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。
…など
(※1)その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、お支払いの対象となります。
(※2)感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
(※3)医師による治療が必要な場合において、自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

お支払いする保険金:

●傷害・疾病治療費用部分
1回のケガ、病気につき、被保険者が現実に支出した費用で、社会通念上妥当な次の費用を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
[注1]日本国内で治療を受けられ、健康保険や労災保険などから支払いがなされ被保険者が支払わなくてもよい場合、または海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分を差し引いてお支払いします。
[注2]被保険者が健康診断または予防接種を受けたときに支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者またはその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。ただし、治療・救援費用保険金額をもって1回の事故などの支払いの限度とします。(「保険金をお支払いする場合」の4.の場合は、300万円上限)
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃などの往復運賃(救援者3名まで
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)(ただし、花代、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費など合計で20万円まで


保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故(死亡した場合の救援費用を除きます。)
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
3.妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気の治療(ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合にはお支払いの対象となります。ただし、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。)
4.歯科疾病(ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約で「緊急歯科治療費用補償特約」がセットされている場合、ご旅行中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化については、10万円を限度に補償されます。)
5.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
…など


  • 治療・救援費用(家族プラン用)
    (救援者費用等追加補償特約(家族旅行特約用)セット)
    (妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約セット〈保険期間31日までの契約にセットされます。〉)

保険金をお支払いする場合:

●傷害治療費用部分
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けたとき。
●疾病治療費用部分
1.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気」(※1)により、旅行中または旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
2.旅行行程中に感染した感染症(※2)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したとき。
●救援費用部分
1.・旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
・旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡したとき。
・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、お支払いの対象となります。)が原因で継続して3日以上入院(※3)したとき。(ただし、一部の費用については入院日数にかかわらず支払い対象となるものがあります。)
3.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき、旅行行程中の偶然な事故により被保険者の生死が確認できないとき、または捜索・救助活動が必要なとき。
4.旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。
…など
(※1)その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、お支払いの対象となります。
(※2)感染症とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
(※3)医師による治療が必要な場合において、自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

お支払いする保険金:

●傷害・疾病治療費用部分
1回のケガ、病気につき、被保険者が現実に支出した費用で、社会通念上妥当な次の費用を治療・救援費用保険金額の範囲内でお支払いします。ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
1.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)、緊急移送費、ホテル客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテルで静養するときのホテル客室料)、入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
2.入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費のうち現実に支出した金額。ただし、身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。
3.医師の治療を受けた結果、旅行行程を離脱した場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額があるときは、その金額を差し引きます。)
4.法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
[注1]日本国内で治療を受けられ、健康保険や労災保険などから支払いがなされ被保険者が支払わなくてもよい場合、または海外においても同様の制度がある場合、その制度により被保険者が診療機関に支払わなくてもよい部分を差し引いてお支払いします。
[注2]被保険者が健康診断または予防接種を受けたときに支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者またはその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。ただし、治療・救援費用保険金額をもって1回の事故などの支払いの限度とします。(「保険金をお支払いする場合」の4.の場合は、300万円上限
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃などの往復運賃(被災者1名につき救援者3名分まで
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで
4.被保険者が「保険金をお支払いする場合」の1.2.または3.に該当して旅行行程を離脱した場合に付添者が旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14日分まで)(負担を免れる金額があるときは、その額を差し引きます。)
5.現地からの移送費用
6.遺体処理費用(100万円まで)(ただし、花代、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。)
7.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費など合計で40万円まで


保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為(自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合の救援費用を除きます。)
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故(死亡した場合の救援費用を除きます。)
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの。
3.妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気の治療(ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約」がセットされ、妊娠初期の異常により医師の治療を開始した場合にはお支払いの対象となります。ただし、妊娠満22週以後に発生したものを除きます。)
4.歯科疾病(ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約で「緊急歯科治療費用補償特約」がセットされている場合、ご旅行中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化については、10万円を限度に補償されます。)
5.カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
…など


  • 疾病に関する応急治療・救援費用

 

保険金をお支払いする場合:

●疾病治療費用部分
旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。)が原因で、旅行行程中にその症状の急激な悪化(※1)により医師の治療を受けたとき
●救援費用部分
旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。)が原因で旅行行程中にその症状の急激な悪化(※1)により3日以上続けて入院(※2)したとき。
(※1)症状の急激な悪化とは、旅行行程中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(※2)医師による治療が必要な場合において、自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

お支払いする保険金:

●疾病治療費用部分
実際に支払われた治療費などのうち社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額をお支払いします。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額をお支払いします。
・救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費(救援者3名分まで
・救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで) …など
[注1]治療・救援費用の保険金額が300万円以上の場合は、1回の疾病につき支払限度額が300万円となります。
[注2]医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用に限ります。また、住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用はお支払いの対象となりません。
[注3]旅行行程中も支出することが予定されていた次の費用はお支払いの対象となりません。
・透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具の継続使用に関わる費用
・インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる費用
[注4]次の費用はお支払いの対象となりません。
・温泉療法、熱気浴などの理学的療法の費用
・あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
・運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用
・臓器移植などおよびそれと同様の手術などに関わる費用
・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
・毛髪移植、美容上の形成手術などに関わる費用
・不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用

 

保険金をお支払いできない主な場合:

・旅行行程終了後に治療を開始した場合
・治療または症状の緩和を目的とする旅行の場合
・旅行開始前より、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配などが行われていた場合を含みます。)
…など


  • 疾病に関する応急治療・救援費用(家族プラン用)

 

保険金をお支払いする場合:

●疾病治療費用部分
旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。)が原因で、旅行行程中にその症状の急激な悪化(※1)により医師の治療を受けたとき
●救援費用部分
旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。)が原因で旅行行程中にその症状の急激な悪化(※1)により継続して3日以上入院(※2)したとき(ただし、一部の費用については入院日数にかかわらず支払対象となるものがあります。)
(※1)症状の急激な悪化とは、旅行行程中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(※2)医師による治療が必要な場合において、自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

お支払いする保険金:

●疾病治療費用部分
実際に支払われた治療費などのうち社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額をお支払いします。
●救援費用部分
保険契約者、被保険者、または被保険者の親族の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当な費用であり、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額をお支払いします。
・救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費(救援者3名分まで
・救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで
・・・など
[注1]治療・救援費用の保険金額が300万円以上の場合は、1回の疾病につき支払限度額が300万円となります。
[注2]医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用に限ります。また、住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用はお支払いの対象となりません。
[注3]旅行行程中も支出することが予定されていた次の費用はお支払いの対象となりません。
・透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具の継続使用に関わる費用
・インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる費用
[注4]次の費用はお支払いの対象となりません。
・温泉療法、熱気浴などの理学的療法の費用
・あん摩、マッサージ、指圧、はり、灸、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
・運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用
・臓器移植などおよびそれと同様の手術などに関わる費用
・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
・毛髪移植、美容上の形成手術などに関わる費用
・不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用

 

保険金をお支払いできない主な場合:

・旅行行程終了後に治療を開始した場合
・治療または症状の緩和を目的とする旅行の場合
・旅行開始前より、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配などが行われていた場合を含みます。)
…など


  • 緊急歯科治療費用(保険期間31日までのご契約タイプにセットされます。)

 

保険金をお支払いする場合:

旅行行程中に生じた歯科疾病症状(※)の急激な発症・悪化により旅行行程中に歯科医師による緊急歯科治療を開始した場合
※装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。
[注]緊急歯科治療とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急治療、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。

お支払いする保険金:

被保険者が現実に支出した次の費用を、10万円を限度としてお支払いします。ただし、旅行行程中に要した費用に限ります。
1.診療費、処置費および手術費
2.薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
3.X線検査費、諸検査費および手術室費
4.保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用
[注]緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供を含む治療、定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予定・予測されていた治療などに要した費用については保険金をお支払いできません。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

義歯・歯科矯正装置の欠陥、自然消耗、性質によるさび・かび・変色、キズ・塗料のはがれなどの外観上の損傷、ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
…など


  • 疾病死亡

 

保険金をお支払いする場合:

1.旅行行程中に病気により死亡したとき。
2.「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気」(※)により、旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき(ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)。
3.旅行行程中に感染した感染症(治療・救援費用●疾病治療費用部分2.に記載の感染症)により旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
※その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。

お支払いする保険金:

疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方にお支払いします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた病気
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気
3.歯科疾病
…など


  • 救援者費用(救援者費用等追加補償特約セット)
    (妊娠初期の症状に対する保険金支払責任の変更に関する特約セット〈保険期間31日までの契約にセットされます。〉)

 

保険金をお支払いする場合:

1.・旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。
・旅行行程中に病気または妊娠、出産、早産、流産を原因として死亡したとき。
・旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始しその後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)が原因で旅行行程が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。
2.旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは旅行行程中に発病した病気(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。ただし、保険期間(保険のご契約期間)が31日までの契約に限り、「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」で補償できる場合には、お支払いの対象となります。)が原因で継続して3日以上入院(※1)したとき。
3.旅行行程中に搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき、旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できないとき、または捜索・救助活動が必要なとき。
4.旅行行程中に誘拐されたとき、または行方不明になったとき。
(※1)医師による治療が必要な場合において、自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

お支払いする保険金:

保険契約者、被保険者またはその親族が実際に支出した次の費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の支払いの限度とします。(「保険金をお支払いする場合」の4.の場合は、300万円上限
1.捜索救助費用
2.現地までの航空運賃などの往復運賃(救援者3名分まで
3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者3名かつ1名につき14日分まで
4.現地からの移送費用
5.遺体処理費用(100万円まで)(ただし、花代、読経代および式場費などの葬儀費用など、遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。)
6.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費・通信費など合計で20万円まで

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者の自殺行為(ただし自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡されたときを除きます。)
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故(死亡した場合の救援費用を除きます。)
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの。
…など


  • 個人賠償責任

 

保険金をお支払いする場合:

旅行行程中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物(※)を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき。
※保険契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品を含みます。

お支払いする保険金:

1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。
[注1]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
[注2]損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬などに対しても保険金をお支払いできる場合があります。
[注3]被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた損害
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
・被保険者の職業上の行為に関する損害賠償責任
・同居の親族に対する損害賠償責任
・自動車(※1)、船(※2)、航空機、銃器などの所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
・受託物に対する損害賠償責任(他人から借りた物を含みます。)
・汚染物質に起因する損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
…など
(※1)レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルなどはお支払いの対象となります。
(※2)ヨット、水上オートバイはお支払いの対象となります。


  • 個人賠償責任(長期用)

 

保険金をお支払いする場合:

保険期間(保険のご契約期間)中の日常生活に起因する偶然な事故、または渡航の目的のために供される宿泊施設、居住施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(注1)を壊したりして損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負ったとき。
[注1]レンタル業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室および客室内の動産、居住施設および部屋内の動産 [注2] を含みます。
[注2]建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合の部屋の損害、部屋以外の損害の場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水またはあふれ水による水漏れにより与えた損害に限ります。

お支払いする保険金:

1回の事故につき賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金などをお支払いします。
[注1]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。
[注2]損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬などに対しても保険金をお支払いできる場合があります。
[注3]被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた損害
・保険契約者または被保険者の故意
2.次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
・被保険者の職業上の行為(アルバイトを含む)に関する損害賠償責任
・親族に対する損害賠償責任
・自動車(※1)、船(※2)、航空機、銃器などの所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
…など
(※1)レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルなどはお支払いの対象となります。
(※2)ヨット、水上オートバイはお支払いの対象となります。


  • 家族総合賠償責任 ※自動車事故に関する賠償責任危険は補償対象外となります。
    (自動車賠償責任危険補償対象外特約セット)

 

保険金をお支払いする場合:

海外滞在中に
1.日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負ったとき
2.渡航の目的のために供される宿泊施設、居住施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故によって、次のような損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負ったとき
●ホテルなどの宿泊施設の客室に与えた損害  ●レンタル業者から直接借り入れた生活用品などに与えた損害  ●火災・爆発・破裂および漏水、放水または溢水による水漏れにより住宅に与えた損害
3.住宅内に一時的に預かったもの(パーティー招待客のコートなど)を損壊(盗難を除きます)し、法律上の損害賠償責任を負ったとき
(注)この特約はご契約のご家族全員が対象となります。

お支払いする保険金:

1回の事故につき、補償限度額を限度として、損害賠償金をお支払いします。ただし、住宅内で一時的に預かったものに与えた損壊については10万円を限度とします。また訴訟費用などは、別枠でお支払いします。
[注]賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた損害
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
2.次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害
・被保険者の職業上の行為に関する損害賠償責任
・同居の親族に対する損害賠償責任
・自動車、車両、船舶、航空機の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
・心神喪失に起因する損害賠償責任
・被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金
…など


  • 被害者治療費用

 

保険金をお支払いする場合:

賠償責任はなくても住宅内で来客などがケガをしたときにその治療費用を負担したとき。

お支払いする保険金:

被害者1名について、補償限度額を限度として、事故の日から1年以内に要した治療費をお支払いします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じた損害
・被保険者の職業上の行為に起因する他人の身体の障害
・被保険者と同居する親族の身体の障害
・自動車、車両、船舶、航空機の所有、使用、管理に起因する他人の身体の障害
・心神喪失に起因する他人の身体の障害
…など


  • 携行品

 

保険金をお支払いする場合:

旅行行程中に携行品(※)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けたとき。
(※)携行品とは、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類などの身の回り品をいいます。ただし、現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)の物、別送品などは含みません。

お支払いする保険金:

携行品1つ(1点、1組または1対)あたり10万円を限度として損害額(※)をお支払いします。
※損害額とは、修理費または購入費から減価償却した金額のいずれか低い方をいいます。
[注1]乗車券・航空券などは、事故後に支出した費用で合計5万円を限度とします。
[注2]お支払いする保険金の総額は、携行品損害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
[注3]旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料などをいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。
[注4]自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じた損害
・携行品の置き忘れ、紛失
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
・没収、破壊など、携行品に対する国や公共団体の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊を除きます。)
・携行品の欠陥または自然の消耗
…など
[注]レンタル業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じレンタル業者から損害賠償を請求された場合は、前記「個人賠償責任」で保険金をお支払いすることができます。


  • 携行品(家族プラン用)

 

保険金をお支払いする場合:

旅行行程中に携行品(※)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けたとき
(※)携行品とは、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類などの身の回り品をいいます。ただし、現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)の物、別送品などは含みません。

お支払いする保険金:

携行品1つ(1点、1組または1対)あたり10万円を限度として損害額(※)をお支払いします。
(※)損害額とは、修理費または購入費から減価償却した金額のいずれか低い方をいいます。
[注1]乗車券・航空券などは、事故後に支出した費用で合計5万円を限度とします。
[注2]お支払いする保険金の総額は、携行品損害保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が60万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空機寄託手荷物不着による損害については、60万円を保険期間中の限度とします。
[注3]旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事官に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料などをいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。
[注4]自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じた損害
・携行品の置き忘れ、紛失
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
・没収、破壊など、携行品に対する国や公共団体の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊を除きます。)
・携行品の欠陥または自然の消耗
…など
[注]レンタル業者から借りた旅行用品または生活用品に損害が生じレンタル業者から損害賠償を請求された場合は、前記「個人賠償責任」で保険金をお支払いすることができます。


  • 生活用動産(長期用)

 

保険金をお支払いする場合:

海外現地の宿泊、居住施設に保管中の物および通学・買物・旅行などの際に携行している身の回り品(被保険者が旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。)が、火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けたとき。
[注]現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類、データ・ソフトウェアなどの無体物、サーフィンなどの運動を行うための用具、仕事のためだけに使用する物、別送品などは含みません。

お支払いする保険金:

家財・身の回り品1個(1点・1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などの場合は5万円を限度としてその損害が生じた地および時における保険の対象の価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、保険金額をもって同一保険年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度とします。旅券については、その再発給または渡航書発給の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費、および同地におけるホテル客室料などをいいます。)を1回の事故につき5万円を限度としてお支払いします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じた損害
・保険契約者、被保険者または保険金を受けとるべき者の故意または重大な過失
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
・差押え、没収
・欠陥、自然の消耗、さび、変色
・修理、調整作業上のミス
・詐欺、横領
・紛失、置き忘れ
・塗料のはがれなど外観のみの損傷
…など


  • 旅行事故緊急費用(保険期間31日までのご契約タイプにセットされます。)

 

保険金をお支払いする場合:

旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※)により被保険者が旅行行程中に下記費用の負担を余儀なくされたとき
1.交通費
2.宿泊施設の客室料
3.食事代[注1]
4.国際電話料など通信費
5.旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費
6.渡航先で予定していたサービスの取消料など
7.身の回り品購入費[注2]
(※)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含む)によって、事故の発生が証明されるもの
[注1]食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします。
a.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(※)に代替となる他の航空機を利用できないとき
(※)着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内を指します。
b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき
[注2]身の回り品購入費については以下の費用に限りお支払いします。
旅行行程中の携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用
[注3]旅行行程終了後に支出した費用に対しては、保険金をお支払いできません。

お支払いする保険金:

実際に支出した前記の費用のうち社会通念上妥当と認められる金額または、同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をお支払いします。ただし、払い戻しを受けた額、負担することを予定していた金額などを除きます。
(※)費用の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用などに対しても保険金をお支払いできる場合があります。
[注]お支払いする保険金は、保険期間を通じて「保険金をお支払いする場合」1.~6.の合計で旅行事故緊急費用保険金額が限度となります。ただし、3.食事代については旅行事故緊急費用保険金額の10%が保険期間中の限度となります。また、7.身の回り品購入費については、別途、旅行事故緊急費用保険金額の2倍を保険期間中の限度とします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・被保険者による自動車などの酒気帯び運転、無資格運転中の事故
・むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
・妊娠、出産、早産、流産およびこれらに基づく病気
・歯科疾病
・乗客として搭乗(予定)の運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
…など


  • 航空機寄託手荷物遅延

 

保険金をお支払いする場合:

旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったとき。

お支払いする保険金:

航空機到着後96時間以内に被保険者が目的地において負担した必要不可欠な衣類、生活必需品、身の回りの品の購入費(貸与を受けたときの費用を含みます。)を、1回の寄託手荷物遅延につき、10万円を限度としてお支払いします。
ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
…など


  • 航空機遅延費用

 

保険金をお支払いする場合:

〈出発遅延等〉
搭乗予定の航空機について以下の事由が生じ、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
6時間以上の出発遅延
・欠航・運休
・航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
・搭乗していた航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
〈乗継遅延〉
航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継の予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。

お支払いする保険金:

<出発遅延費用等・乗継遅延費用>
出発地(または乗継地・着陸地)において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担したホテルなど客室料、食事代、ホテルなどへの移動に要するタクシー代などの交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料など通信費、目的地における旅行サービスの取消料などをお支払いします。ただし、1回の出発遅延等または乗継遅延につき、2万円をお支払いの限度とします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

次のような事由により生じた費用
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、革命などの事変
・放射線照射、放射能汚染
…など


  • 留守宅家財(オプション)

 

保険金をお支払いする場合:

旅行行程中に自宅の家財が盗難にあったとき。
[注]次のものは家財に含まれませんのでご注意ください。
有価証券、プリペイドカード、商品券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、コンピュータ・フロッピーディスク・DVDその他の記録媒体に保存されたデータ、貴金属、美術品、船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)自動車(バイクを含みます。)、原動機付自転車、自転車、動物、植物
…など

お支払いする保険金:

留守宅家財盗難保険金額を限度として修理費または購入費から減価償却した金額のいずれか低い方をお支払いします。
[注]1個、1組または1対のものについて10万円を限度とし、現金もしくは小切手については5万円を限度とします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

・保険契約者、被保険者や保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失による損害
・親族、使用人、同居人、管理人が行った盗難による損害
・地震、噴火もしくはこれらによる津波、風災、水災または雪災その他の天災の際における盗難による損害
・火災または破裂・爆発の際における盗難による損害
・屋外にある物の盗難による損害
・旅行終了後60日以内に知ることのできなかった盗難による損害
…など


  • 緊急一時帰国費用(オプション)

 

保険金をお支払いする場合:

海外渡航期間中(一時帰国している期間を除きます。)に生じた次の事由により一時帰国したとき(※一時帰国とは、日本国に帰国することをいいます。以下同様とします。)。
1.配偶者または2親等以内の親族の死亡
2.配偶者または2親等以内の親族の危篤
3.配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機もしくは船舶の遭難・行方不明
[注]上記の事由が生じた日からその日を含めて10日を経過した日までに一時帰国し、かつ、帰国日(入国手続きを完了した日)からその日を含めて30日以内に再び海外の居住地へ戻ることがお支払いの要件となります。

お支払いする保険金:

保険契約者または被保険者が支出した社会通念上妥当な次の費用を、1回の帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
1.往復の航空運賃などの交通費
2.ホテルなど客室料および諸雑費(合計して20万円まで
・一時帰国の行程および一時帰国した地におけるホテルなどの宿泊料(14日分まで
・諸雑費(通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費など)
[注1]同一の配偶者または2親等以内の親族に生じた同一の原因により複数回帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いの対象となりません。ただし、同一の配偶者または2親等以内の親族の危篤により2回以上帰国した場合で、2回目の一時帰国後30日以内に死亡した場合は、2回目の一時帰国についても保険金をお支払いします。
[注2]保険契約者、または被保険者が勤務先の慶弔規定などにより給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。

 

保険金をお支払いできない主な場合:

1.次のような事由により生じた費用に対しては、保険金をお支払いできません。
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
・海外渡航期間開始前に発病した疾病
2.「保険金をお支払いする場合」1.・2.の原因または3.の事由が発生したとき以前に購入またはその予約がなされた航空券などを利用して一時帰国した場合は、保険金をお支払いできません。
…など


・「被保険者」とは保険の対象となる方をいいます。
・保険期間は旅行期間にあわせて設定してください。もし保険期間が旅行期間と異なる場合、「旅行行程中」を「保険期間と旅行期間が重なる間」と読みかえます。


引受保険会社

AIG損害保険株式会社

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AIG損保の海外旅行保険は、海外旅行中の万一の病気やケガのために充実の補償を提供します。思わぬ事故やトラブルに備えておけば、あなたの旅がより楽しいものになるはずです。

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お客様満足度

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